台湾から日本の自分自身の口座に送金する場合
台湾国籍の妻(日本在住)が母親(台湾在住台湾籍)の遺産相続した一部の現金を
日本の自分自身の口座へ送金した場合、日本で税金はかかるのでしょうか?
日本円で1,000万円ほどで台湾での相続税は支払い済です。
税理士の回答
国税OB税理士です。
日本の税金は、かかりません。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2023年04月20日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。