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小規模宅地の適用の可否について

同一敷地内に親と子が別々の家に住んでいても建物の所有者がいずれも親名義である場合子は例外として小規模宅地の特例を受けられるという記事を見たのですが本当でしょうか。(子はこれまで持ち家を持ったことはありません)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

同一敷地内に親と子が別々の家に住んでいても建物の所有者がいずれも親名義である場合子は例外として小規模宅地の特例を受けられるという記事を見たのですが本当でしょうか。
→例えば、その子供は収入がなく親と生計一であるような場合は小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。例外ではないです。適用要件を満たしていれば適用でき、満たしていなければ適用できません。
 ご相談者様がご覧になられた記事の是非は分かりかねます。
 ネットの情報は間違いも散見されますから鵜呑みにしない方がよろしいかと存じます。

本投稿は、2023年05月06日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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