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申告済み相続時精算課税の減額

親からの贈与で相続時精算課税を申告しているのですが、事情があって親に一部を返金したいと考えています。この場合申告済みの金額から減額することはできるのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

親からの贈与で相続時精算課税を申告しているのですが、事情があって親に一部を返金したいと考えています。この場合申告済みの金額から減額することはできるのでしょうか。
→残念ながら、できません。

国税OB税理士です。
申告済みの返金しても、精算課税の減額はできません。
やってしまうと逆贈与になります。

ご回答どうもありがとうございます。残念ながら減額不可ということでしたが、回答頂いて大変助かりました。

本投稿は、2023年05月07日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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