生命保険の死亡保険金の取り扱いについて
死亡保険金の取り扱いについて、以下の2つのケースでそれぞれ私の認識は間違ってないでしょうか?
なお、保険の契約形態は契約者=被保険者、受取人のみ異なります。
【ケース1】
受取人は兄弟姉妹(親・配偶者・子なし)
ただし、離婚した前妻との間に子がいる
(税金の種類)相続税
(500万円の非課税)使用不可
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【ケース2】
受取人は甥・姪 (親・配偶者・子なし)
※兄弟姉妹も死亡
(税金の種類)相続税
(500万円の非課税)使用不可
もし、謝っていた場合は正しい内容をご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
どのような場合にも、法定相続人以外の方が保険金を受け取った場合には、
生命保険の非課税枠はない。500万×法定相続人=が非課税枠です。
一のケースあり
二のケースは、第三順位ではないと思います。なのでない。
早々と回答頂き、ありがとうございます。
そうしますと、前妻との間に子供がいても離婚が成立していれば、兄弟姉妹は法定相続人になれるという認識でよろしいでしょうか?
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
前妻との間に子供がいても離婚が成立していれば、兄弟姉妹は法定相続人になれるという認識でよろしいでしょうか?
急に、前妻子供が出てきました。
最初に記載ください。
子供が法定相続人でしょう。
法定相続人以外の方が保険金を受け取った場合には、
生命保険の非課税枠はない。500万×法定相続人=が非課税枠です。
原則に戻り
一のケースあり500×1=
二のケースあり500×1=

竹中公剛
第三順にの生命保険金には、控除は適用されない。
子供のみに適用です。
【ケース1】
相続税が課税されます。
被相続人と前妻との間に子がいるのであれば、子が相続人となりますが、相続人でない兄弟姉妹が死亡保険金の受取人である場合は、死亡保険金に係る非課税額(500万円×法定相続人数)の適用はありません。
【ケース2】
この場合も相続税の課税対象です。
ケース1のように前妻との間に子がなく、また、被相続人の両親・死亡保険金の受取人である兄弟姉妹も死亡している場合は、法定相続人は甥・姪となりますので、死亡保険金に係る非課税額(500万円×法定相続人数)は適用できます。相続は兄弟姉妹の代襲相続まで認められます。つまり、甥・姪が相続人となることになります。
追伸
たとえ離婚した夫婦間の子供でも親子関係は断絶しません。
ありがとうございます。
親切丁寧な回答で非常に分かりやすかったです。
本投稿は、2023年06月18日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。