[相続税]小規模宅地の減額 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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小規模宅地の減額

被相続人名義の同一敷地内に、被相続人名義の建物が二軒ある場合、
一軒は被相続人居住用でもう一軒は子供の居住用です。
この場合、敷地全体で小規模宅の減額は、特定居住用として適用できますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
断言するには、現況や図面を見ないと言い切れませんが、基本的には、親の居住用部分ですが、それ以外の要件をクリアしないといけませんので、詳しくは申告をお願いする税理士さんに確認してください。

本投稿は、2023年07月18日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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