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台形の土地で奥行補正率が異なる場合の側方路線影響

相続予定の土地が2つの道路に面しており(T字路の縦棒の横)、どちらも路線価が設定されています。
ほぼ長方形に近い台形ですが、奥行きが異なっており、奥行価格補正率は片方が補正率1.0で、もう片方が0.99となります。

この場合の側方路線影響加算率を使った評価額の計算は、加重平均した値でしょうか。
また計算は測量図を元におおよその計算をして相続税申請をしても問題ないでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
国税庁のHPに「土地及び土地の上に存する権利の評価証明書」というものがアップされておりますので、そちらに記載していきます。
2つの道路に面しておりどちらも路線価がある場合の土地の評価は路線価が高い方が正面となります。
この正面の路線価を正面路線価といいますが、この正面に対する奥行に対応する奥行価格補正率を正面路線価に乗じてまずは1平方メートル当たりの価額(Aとします)を算定します。
次に、もうひとつの路線価である側方路線価(低い方の路線価です)を正面とした場合の奥行を求め、その奥行に対応する奥行価格補正率と側方路線影響加算率を乗じたものをAに加えて、1平方メートル当たりの価額(Bとします)を算定します。
このBに地積を乗じたものが評価額の総額となります。
以上、自用地で持分100%を前提とした単純なケースとして説明しました。
なお、距離の計測等は測量図から定規を使って縮尺より求めても構いません。
どのように土地の評価額を算定したのかわかるよう、測量図等の基礎資料は申告書の添付書類として税務署へ提出するとよいと思います。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。

なお、台形の土地の場合、かげ地割合によって評価額が減額できる場合があります。補足までに記しておきます。

田畑様

詳しく解説いただきありがとうございました。
・・・こちらの説明が分かりにくくて申し訳ございませんが、今一度の解説をお願いしてもよろしいでしょうか。

台形の土地
 基本形は縦12×横28メートルのほぼ長方形
 計算の定義から言えば、正面は横28メートルとなる(商業・住宅併用)
 正確には縦が11~13メートルあり、11の場合は奥行補正率0.99、13の場合は1.0(だんだん縦が長くなる形)
 横の奥行補正率は1.0

この場合、例えば縦12メートルを境界として11~12:12~13メートルが4:6の割合だとすると、側方路線影響加算率を使った評価額の計算はどのようにすればよいのでしょうか。

実際の測量図がないので、あくまで参考までに回答させていただきます。
まず、実際の土地(台形)の一番長い部分をプロットして、きれいな長方形を作ってみてください(これを想定整形地といいます)。ご記載の感じだと正面間口28メートル、奥行13メートルになるかと想定します。
そこで正面路線価に奥行13メートルに対応する奥行価格補正率1.0を乗じ、1平方メートル当たりの価額(A)を算定します。
次に、側方路線価に側方からみた奥行28メートルに対応する奥行価格補正率1.0及び側方影響加算率0.08(角地の場合)を乗じたものを、(A)に加算し1平方メートル当たりの価額(B)を算定します。
その他、間口が狭小な宅地等や不整形地であるならば、補正がかかります。
各種補正後の1平方メートル当たりの価額に地積を乗じ、総額を算定します。
以上、簡単ではありますが、ご記載の土地の評価の方法になるかと思います。
地図がないのでなんともいえませんが、想定整形地を描くと縦横とも長い方の距離がそれぞれ間口・奥行となると思います。ですので、その距離に応じた奥行価格補正率等を使用していくということになると思います。
距離は加重平均するのではなく、想定整形地の地積から実際の台形の地積を差し引いたものを想定整形地の地積で割ることでかげ地割合を算出し、不整形地の補正をかけていくやり方で評価します。
相続税の財産評価はテクニカルな部分もあるかと思いますので、実際に税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。
以上、限られた情報のなかでの回答となり、不完全な部分もあるかと思いますので、あくまでご参考までにお願いいたします。

ご回答いただきありがとうございました。
かげ地補正はもっといびつな不整形地にしか用いないと思っており、使用を想定しておりませんでした。
自分で評価を試してみて、手に負えないようでしたら専門家への相談も視野に入れてみます。

本投稿は、2017年12月30日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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