相続発生後の医療費について
父の死亡が5月22日、銀行口座の凍結が5月30日です。その間の5月27日に介護医療費がひきおとされています。27日は死亡後ですが父の財産からの引き落としです。こういった場合、債務控除とはならないのでしょうか。準確定申告の対象でもないですよね。
税理士の回答

1 被相続人が支払うべき医療費を、被相続人の死後、相続人が支払った場合には、相続税の債務控除の対象となります。(御質問の場合は対象となります)
2 所得税の準確定申告における医療費控除は、被相続人が支払った医療費が対象ですので、御質問の場合には対象になりません、
返信ありがとうございます。
上記回答1ですが、私の質問では、27日の支払いは父の死後ですが相続人が支払ったのではなく亡くなった被相続人の口座から引き落とされたものです。相続税の債務控除になるのでしょうか。それとも被相続人の準確定申告時の医療費に計上しますか?

被相続人の死亡に伴い、被相続人の財産は相続開始の日に相続人に引き継がれます。したがって、被相続人の死亡後に、被相続人名義の預金から引き落とされた医療費は、相続人が負担したこととなります。(相続税の対象となる被相続人の預金口座の残高は相続開始日のものです。口座凍結日は関係ありません。)
したがいまして、御質問の医療費は相続後に相続人が負担したことになりますので、相続税の債務控除の対象であり、準確定申告の医療費控除の対象にはなりません。
ありがとうございます。
口座凍結日は関係ないのですね。すっきりしました。
本投稿は、2023年09月02日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。