終身保険の相続財産の計上について
2年後まで払込が残っている終身保険の契約者が亡くなりました。
契約者、保険金受取人、保険料負担は亡くなった被相続人で、被保険者は長男になっています。
被相続人の財産として、亡くなった日時点の評価証明書を保険会社に依頼して、評価額を計上すれば良いのでしょうか?
その際は、その他の財産、生命保険に関する権利でよろしいでしょうか?
これから相続財産を計算するのですが、相続税がかかるか微妙な所で、そろそろ書類集めを開始したいと思っています。
税理士の回答

その他財産の「生命保険の権利」になります。
保険会社に、亡くなった時点において解約した場合の「解約返戻金」の金額を依頼し、証明書を発行してもらいましょう。
契約者が、相続人等になっている保険契約を、被相続人が保険料を払い込みしていた場合も、相続財産(みなし相続財産)になりますのでご注意ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月25日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。