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生命保険控除

夫の生命保険500万円の受取人が私(妻)ですが、節税のために子ども(1人)を受取人に変更する予定です。

私が夫より先に亡くなり相続時に私の生命保険(受取人は夫)の400万円分、夫の遺産額が増えてしまうので、私の保険の受取人も子どもにしたほうが節税になりますか?

夫の遺産額は生命保険の500万円を含めて6000万円ぐらいです。

税理士の回答

どちらでもって感じですね。こればかりは相続が発生してみないとわかりません。
生命保険金は、一度の相続事案で、相続人一人当たり500万円の非課税枠があるので、奥様の400万円も使っておいた方が得といえば得です。

本投稿は、2024年03月04日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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