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米国の遺族年金の相続税は払えなかったらどうなりますか?

来月から年金生活を始める米国人夫と一緒に2年後に日本へ帰国予定です。私たちは大して貯金はありませんが夫が公務員だったので国の年金(ソーシャルセキュリティ)の他に州からも公的年金を受け取る予定で、リタイア後はこの2つの年金で十分に生計が立つと計算しています。ただ最近になって海外からの遺族年金には相続税がかかると知りました。もし年上の夫が先に逝ってしまったら、2つの年金受給権に相続税がかかりそうですが平均余命などで国税庁の計算方法を見るとかなりの税額になりそうです。備えるために貯金は続けなければとは思っていますが、病気などのトラブルで出費がかさみ、いざという時にこのまだ受け取っていない年金に対する相続税が払えなかったら一体どうなるのかと不安です。相続税を避けるために遺族年金受給権を放棄(?)などということになったら生きていけなくなってしまいます。今まで30年も一緒に積み立ててきた年金に相続税がかかるとは思ってもみませんでした。州からの公的年金(恩給)には給与の10%も加算して積立てしてきたのに…年金受給開始直前になってとても困惑しています。

私たちには子供は無く両親は他界しています。主人には米国に居住する米国人の妹が1人いますが、貰っていない年金を分けることは出来ないので義妹には相続放棄をしてもらうつもりです。ただ本当は米国で相続だと配偶者が100%相続だと思うのですが義妹が米国居住だと法律の扱いは変わったりするのでしょうか?

税理士の回答

少なくとも、相続はご主人の母国である米国の州の税制の規定により決まります。遺言書は作成されますか。

ご返信ありがとうございます。
日本に居住後でも米国の夫の妹には日本の法律にそって相続を分けることは無いのですね。安心しました。

遺言書は米国では預金や不動産などの財産全てが夫婦名義になっているので今のところは作る予定はありません。正しいですか?

私が先に逝った場合は私の米国の遺族年金は主人に必要無いので大した相続にはなりませんが、私には姉がいるので、その点でも外国人の夫が後で困らないように日本では移住時に遺書を作成しようと思っています。

本投稿は、2024年04月22日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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