米国遺族年金と相続税について
米国遺族年金を母が国内で受給開始しました。米国遺族年金は相続税の対象とネットで見ました。ただ3000万円以下の相続は申告の対象外とか。80代の母が10年存命したとして(米国遺族年金に切り替わってから月5万程度)3000万円は行かないと思います。アメリカ大使館には受給額証明のような書類はありません。
3000万円は超えはないとみなして相続の申告の対象外と考えて良いでしょうか。亡くなった父は、不動産や土地、車など財産は何もありません。貯金もほぼありません。
税理士の回答
本投稿は、2024年06月14日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。