家なき子の小規模宅地の特例
平成30年に改正された小規模宅地の特例の家なき子の要件は全て満たしていますが、被相続人の申告期限までにそれまで居住していた貸家から、その小規模宅地の特例の適用を受ける被相続人の自宅へ引越しする場合は、変わらず家なき子として小規模宅地の特例を適用して申告して問題ないでしょうか?
税理士の回答
家なき子の判定は、相続開始又はその直前です。
質問の場合には、問題ないと考えます。
本投稿は、2024年07月17日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。