親名義の自宅の相続について
両親は健在で、子供が3人いる家族です。
親名義の自宅を相続する場合、生前に行って名義を変更するのと、
死後に名義を変更するのとでは、どちらの方が相続税等の負担が少なかったり、
手続きが楽だったりするのでしょうか?
名義は子供の1人のものになるのですが、ほかの相続人に対して何かしら配慮をしておくことなど、税理士の立場から何かご存じのことがあれば教えていただけると助かります。
税理士の回答
親名義の自宅を相続する場合、生前に行って名義を変更するのと、
死後に名義を変更するのとでは、どちらの方が相続税等の負担が少なかったり、
手続きが楽だったりするのでしょうか?
相続税や贈与税の負担は、不動産の評価額や将来の遺産額により異なりますので一概にいえませんが、一般的には贈与税率のほうが相続税率よりも高いほか、登録免許税や不動産取得税を考慮すれば相続したほうが有利といえます。
手続きは相続も贈与もさほど変わらないでしょう。
名義は子供の1人のものになるのですが、ほかの相続人に対して何かしら配慮をしておくことなど、税理士の立場から何かご存じのことがあれば教えていただけると助かります。
生前に贈与すれば、相続時に他の相続人から特別受益を主張される可能性があります。
相続時に当該不動産をあなたが確実に単独取得するためには、遺言書を作成してもらう必要があります。
なお、遺言書は遺留分を侵害しないように作成すべきです。
ご回答ありがとうございます。
素人の浅知恵で色々と調べてみると、『相続時精算課税制度』というもので2500万円までの贈与には贈与税が掛からないとあるのですが、これは相続人1人に対して2500万円までということでしょうか?
現状、適当な推定額ですが、両親2人が死去した場合に残る相続分としては
750万程度の資産価値の家が2軒と預貯金は1500万程度と思われます。
その場合、計3000万を3人なら3等分するというのが標準的な考えと思われますが、
『相続時精算課税制度』が1人なのか全員でなのかで違ってくるので知りたいです。
「相続時精算課税制度」は相続人1人につき限度額2500万円です。
相続税がかからないのであれば、とくに「相続時精算課税制度」は有効です。
両親2人とありますが、相続、贈与は父親と母親、別々に考えてください。
ご回答ありがとうございます。
両親2人それぞれの預貯金や不動産などありますが、どちらかが死去した場合に配偶者が全て相続して、最終的に一つに纏めてっていう感じで勝手に考えていました。
(配偶者控除で相続税は1.6億までは掛からないと認識してますが合ってます?)
「相続時精算課税制度」を使用する場合は、預貯金のような見えるお金だけでなく、
不動産のようなタイミングにより値動きしかねないものも対象なのでしょうか?
その場合、不動産の価格はどう判断するのでしょうか?
あと、話が飛び飛びになりますが、そもそもが相続税の基礎控除ってあると思います。
(基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数))
この控除額内の相続であれば、一切相続税は不要という認識でいいでしょうか?
また、そうであった場合でもあくまでも「相続税」なので生前贈与には適用されないという
認識でいいでしょうか?
聞きたいことが重複している箇所もあると思いますが教えていただけますでしょうか。
ご理解のとおり配偶者の税額軽減の(ひとつの)限度額は1.6億円です。
相続時精算課税制度は不動産にも適用できます。
その価額は贈与時の贈与税(相続税)評価額です。
先の回答のとおり、そもそも相続税がかからないのであれば、とくに「相続時精算課税制度」は有効です。(贈与税も相続税もかかりません)
「あくまでも相続税なので生前贈与には適用されないという認識でいいでしょうか」とはどういう意味でしょうか。
ご回答ありがとうございます。
>「あくまでも相続税なので生前贈与には適用されないという認識でいいでしょうか」とはどういう意味でしょうか。
相続税の基礎控除額が生前贈与には適用されないという認識でいいのか?という質問でした。
拙い頭で教えていただいたことを纏めると、
①相続の合計金額が相続税の基礎控除額以下の場合は、「相続時精算課税制度」を使用して生前贈与を受けても死亡後の相続でもさほど変わりはない。
(早く自分の手元に入ってくるメリットはある)
②不動産の名義変更の費用に関しては、相続よりも生前贈与の方が高くなる
(登録免許税の%が違うようだったので)
③遺言書でどの不動産は誰が相続するなど作成はしておいた方がいい
(生前贈与分もそこに記載しておくことが無難ですよね?)
あと、不動産の評価額はどこかで査定してもらうということなのでしょうか?
それとも厳密にする必要がないから、相続人の話し合いだけで特に支障はないということですか?
聞きたいことと知識が追い付かず、不明瞭な質問も多く申し訳ありません。
「相続税の基礎控除額が生前贈与には適用されないという認識でいいのか?」という意味がやはり分かりません。
相続税の基礎控除額は相続税の規定ですので、贈与税には適用されないのかということであれば当然、適用されません。
①相続前に取得できるほか贈与税がかからないのは大きなメリットなのではないですか。
②贈与では登録免許税の税率が異なるほか、不動産取得税がかかります。
③先に回答したように、あなたがその不動産を確実に単独取得するためには遺言書の作成が必要です。
贈与税申告のための不動産の評価は厳密でなければならず、税理士業務です。
相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
ご回答ありがとうございます。
>相続税の基礎控除額は相続税の規定ですので、贈与税には適用されないのかということであれば当然、適用されません。
そういう意味で念のために聞いてました。
>贈与税申告のための不動産の評価は厳密でなければならず、税理士業務です。
相続税申告のための不動産の評価は厳密ではないのでしょうか?
(こちらも当然、厳密ですよね?)
相続税申告も評価が必要です。
ご回答ありがとうございます。
先生のおかげで知らないことも少しは理解できるようになり助かりました。
今回、色々と質問させていただいたのは、親所有の家を親の死後に弟へ名義変更しようとしていたのですが、生前贈与をしてもらいたいと言い出したために、色々と聞いておりました。
わざわざ生前贈与で自分名義に早くしておきたい理由が何かあるのかもしれませんが、メリット・デメリットを考えつつ検討をしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月06日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。