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小規模宅地の特例について

父が亡くなりました。
父と母が居住していた自宅の敷地と家屋の所有者は父でした。
父の遺産分割で自宅敷地は母、自宅家屋は長男が取得する場合、小規模宅地の特例は適用できますか?

税理士の回答

母は被相続人(父)の配偶者であるため、無条件で小規模宅地等の特例を適用できます。330㎡までの部分について、評価額を80%減額できます。

長男が取得する自宅家屋については、小規模宅地等の特例の適用が難しい可能性があります。通常、特例の適用には被相続人との同居要件がありますが、この事例では長男が別居していたと推測されます。
なお、「家なき子特例」は、被相続人に配偶者や同居の親族がいない場合に適用可能ですが、この事例では母が生存しているため、長男は「家なき子特例」を適用することはできません。

小規模宅地の特例は、宅地の取得が条件です。
自宅建物は、家屋であり土地ではないので、小規模宅地に該当しません。母は適用できますが、長男は適用できません。

ありがとうございます。
では家屋は長男が取得しても、母が宅地を相続すれば
母は小規模宅地の特例が適用できるということですね。

はい、そのとおりで間違いありません。

本投稿は、2024年09月06日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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