相続税申告について
国税局のホームページの路線価も書いてない、価値0円の原野の土地、北海道が2件、伊勢が1件あるのですが、相続税申告必要ですか?申告が必要なら具体的にどのようにしますか?
税理士の回答
国税庁ホームページの「路線価図・倍率表」のうち、「倍率表」を見て下さい。物件所在地の地区に該当する「山林・原野」欄の倍率に当該物件の固定資産税評価額を乗じて評価しますが、もし、固定資産税評価額が0円ということでしたら、物件所在地の所在地の市町村で近隣の原野の単位当たり(例えば千平方メートルあたり)の固定資産税評価額を聴取して評価対象地の固定資産税評価額を算出し、これに当該倍率を乗じて評価します。
本投稿は、2024年09月24日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。