相続税支払いについて
遺産分割協議書を作成して銀行で手続きをすれば、相続税の支払いに相続したお金を使うことはできますでしょうか?
税理士の回答
分割協議により各相続人に分配し、あなたの取得分からあなたの納付すべき税額をすることになります。若しくは、代表者の口座に入金した後、各人の納付すべき税額の合計を出金して納付し、各人の相続する金額から各人の税額を差引した金額をそれぞれ分配しても結構です。
銀行等の相続手続は、一般的には、被相続人の口座を名義変更するのではなく、被相続人の口座を解約して相続人の口座に振り込んでもらうことになります。
したがって各相続人の口座または代表相続人の口座に入金された額から相続税を支払うことができます。
相続税の納付書と相続人口座の通帳、銀行印を窓口に持参すれば、現金を出金しなくても支払うことが可能です。
ありがとうございます。分かりやすく説明していただき助かりました。
本投稿は、2024年10月03日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。