相続税申告書の債務及び葬祭費用明細書について
お世話になります。
相続税申告書の③の債務及び葬祭費用明細書についてお教えください。
この費用を全て母の現金残高から既に引き出した上での現金合計額を遺産分割協議書に現金残高として記載し作成し銀行や証券会社に提出しました。
この場合は、③への記入は不要となりますでしょうか。
税理士の回答
この費用を全て母の現金残高から既に引き出した上での現金合計額を遺産分割協議書に現金残高として記載し作成し銀行や証券会社に提出しました。
「母の現金残高から既に引き出し」とはどういうことですか。
母の預金残高からではないですか。
また引き出したのは生前ですか、相続後ですか。
正確な情報がないと正確な回答は不可能です。
無知で説明不足ですみません。母のお葬式でかかった費用を私が建て替えたのですがそれを母の預金から自分の元に戻したという事です。
相続後にお母様の預金から出金し、葬式費用の立替金を精算したということですね。
お母様の相続時の預金残高が相続税の評価額になり、支出した葬式費用は控除することができます。
したがって預金残高等は申告書第11表に、葬式費用は申告書第13表にそれぞれ記載することになります。
相続税申告書の作成はお近くの相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
この費用を全て母の現金残高から既に引き出した上での現金合計額を遺産分割協議書に現金残高として記載し作成し銀行や証券会社に提出しました。
の意味が分からないです。
現金なのでしょうか。預金なのでしょうか。
銀行や証券会社には相続手続きのために遺産分割協議書を提出したのだと思われますが、そもそも遺産分割協議書には相続時の残高を記載する必要はない(記載すべきではない)のではないですか。
お世話になります。とても詳しく有難うございます。税理士さんに依頼するのが良いのでしょうか。実は税務署に問い合わせまして、不動産や贈与がなく、現金預貯金有価証券のみなら税理士さん入れずに出来る所まで自分(姉妹)でやって、来月税務所で記入説明を受ける事にはなりました。
母と同居していた妹が遺産分割協議書を作成してくれまして、その中の現金残高の部分は葬祭費用は既に引いた残高との事で、なので、もし葬祭費用を記入すると二重計上になってしまうのかなと思いまして。
遺産分割協議書には相続時の残高は現金と預貯金は記載して提出しましたが(有価証券は口数のみ記載)記載しなくて良かったのでしょうか。
ゆうちょ、銀行、証券会社に同じ協議書を提出しました。
何度もすみません。
遺産分割協議書の記載のしかたは人によって様々ですが、できるだけシンプルであるべきです。
遺産分割協議書に現金や預貯金残高を記載する必要はありません。
たとえば、もしも現金残高を記載した場合は相続時の残高になりますから、葬祭費用控除後の額を記載するなどありえません。
そもそも相続手続に遺産分割協議書の提示を求めるのは多くの証券会社と一部の銀行のみであり、ゆうちょ銀行や多くの銀行では求めてはいないと思います。
なお、失礼ながら専門家ではない相続人が遺産分割協協議書を作成しても完全なものは作成できないと思われます。
さらに相続税申告について現金預貯金有価証券のみかどうか相続人が判断できるのでしょうか。
税理士でなければ分からない相続税に含めるべき相続財産というものがありえますので、是非、お近くの相続税分野に強い税理士に申告書の作成を依頼すべきです。
本投稿は、2024年10月21日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。