不動産買い替え中に相続が発生した場合の特定小規模宅地等の特例の適用について
現在父と一戸建てに同居しています。
今住んでいる父の家を売ってその代金で新しい家を父が購入します。
転居は来年春の予定です。
万一、転居前に相続が発生した場合、特定小規模宅地等の特例は適用されないのでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
転居に伴い、特例が適用できるのか
不安に感じるかと思います。
ご記載いただいた通り、
万が一、転居前に相続が発生した場合、
小規模宅地等の特例を適用することは難しいと考えられます。
小規模宅地等の特例の適用する際には、
『相続開始の直前において被相続人が居住』
『申告期限まで居住・保有』
といった要件があります。
転居前となると、古い物件や仮住まいが
お父様の居住している場所と考えられ、
来年春の転居となると、
申告期限まで居住・保有の要件を
満たさないと想定されます。
なお、同じ場所に建替えるケースですと、
小規模宅地等の特例が使える可能性もありますが、
「売却・購入」という表現から
「建替え」ではないと推測しました。
ご相続が発生するタイミングは不確定ですので、
無事に転居が完了することを願っております。
ご参考になれば幸いです。
大変参考になりました。
丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございます。
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年11月06日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。