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親からの贈与が認められなかった場合の、相続税の課税対象範囲について

私は仕事を辞めて以来、実家で18年間生活費として約10万円/月(生活費を差し引いて110万円/年以内)を貰い、総額約2,000万円を受け取りました。
手渡しで、贈与証明書はありません。
約10万円/月は、生活費以外は健康保険・国民年金・国民年金基金・かんぽ(養老型)を支払い、残りは貯蓄(定額預金等)しました。

今年父が亡くなり、相続について調べていたら「名義預金」を知りました。

実例として、妻名義の預金口座に5,000万円あった場合の件が載っていました。
税務署が贈与の成立を認めない場合の説明の所に、
「仮に妻がそのお金を使ってしまっていたとしても、「夫が立て替えた(貸した)お金を使っていた」として、やはり相続税の課税対象とされることもあり得ます。」
と書いてありました。

そこで質問です。
もし、私が今回贈与を否定され、それは父の財産であり、相続財産に組み入れられて相続税の課税対象になった場合に、その課税対象の範囲はどこまででしょうか?
名義預金だけでしょうか?
健康保険・国民年金・国民年金基金や、さらに、生活費などに払った今は手元にない金額も、課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

 仕事を辞めて収入が無くなったので、生活費を必要な都度、親から資金援助を受けた場合は、非課税です。
 生活費や国保は問題なく、年金は微妙、貯金の部分は贈与になります。
 預金に回ったとなると、ある程度まとまった金額の受け渡しがあったのでしょうか?
 金額は法律に明記されていませんが、例えば月々の生活費が20万として、毎月20万もらうという形なら良いのですが、一括200万円となると贈与になる可能性があります。
 まとまった金額を一度にもらった場合は、贈与税となります。

 妻名義の5,000万の預金は、事実関係を確認したうえで、総合的に判断されますが、基本的名考え方は次の通りです。
 贈与が成立した預金は、「あげましょう もらいましょう」と約束し、預金の贈与の履行があった場合を言います。
 借入金というのは、「貸してください 貸しましょう」という約束があった場合で、借入なので、返済方法がどうで、実際の返済がどうなっているか、返済期限や利息などの事実確認が必要です。
 名義預金というのは、親が勝手に妻名義の預金をしていたもので、妻はそのお金を使うことが出来なかった預金。つまり、贈与が成立していない預金となります。
 このほか、預金の入出金の状況や通帳やカード印鑑の保管状況など色々な事実の確認をしないと判断がつきません。
 判断がグレーになることも多いと思います。
 

分かり易く丁寧な回答をありがとうございます!
名義預金というものがよく分からなくて不安でした。

度々申し訳ありませんが、追加質問させて下さい。


預金に回ったとなると、ある程度まとまった金額の受け渡しがあったのでしょうか?


生活費として年間120万円を、一括ではなく毎月10万円、手渡しで受け取っていました。
生活費を引けば、年間110万円以下となります。
生活費や年金などを払った残りを手元に置いて貯め、その分を数年おきに100万円の定額貯金にしていました。
通帳は私自身が所持し、入金も私が自分でしました。

この場合、贈与税はかからなく、預金も名義預金と見なされることはないと考えてよろしいでしょうか?


また、一度だけ、手元に大分貯まったので、同じ年に定額預金に100万円と、カードや国民年金基金の月々の自動引き落とし用の口座に70万円の、計170万円を入金した年があります。
(70万円は自動引き落とされて今はないです。)

このことは何か問題になるでしょうか?


長々と申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

 月々10万円の生活費を、税務署が多いとは言わないと思います。
 やりくりしながら、万が一に備え、少しずつ貯めていっで、数年おきに100万円の定額貯金にしたのは、金額的に見て問題ないと思いますし、自分のお金の運用方法を普通預金から定額預金に変えたということで、贈与とは関係の無い行為と見て良いと思います。
 

返答ありがとうございます。

一人で調べていてもはっきりしないし、小心者なので色々と気がかりでしたが、安心しました。

本当にありがとうございました!

本投稿は、2024年11月21日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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