親の土地建物を壊して、親の土地のまま二世帯住宅を子名義で新築した場合の贈与税、相続時精算制度など
実父の所有の土地建物を解体し、父の土地名義のまま実子名義で二世帯住宅を新築してます。建物代2600万程で1000万は自分で払い、残りは父が支払う予定です。父が払う1600万のうち長期優良住宅なので、1000万は住宅取得非課税をつかい、残りは600万は相続時精算制度に回そうと思っています。建物以外にも家がたつまでに色々お金がかかると思うんですが、それらをトータルすると家込みで3200万ぐらいとなっています。父的には私が払った1000万以外の2200万を持つといってくれています。(一旦2200万を私の口座にうつして、私から業者へ各々支払い。)そうなると1200万が相続時精算制度に回すことになりますが、その中には解体費用や父が仮住まいにもっていった荷物の引っ越し費用も含まれています。そもそもそのお金は父が払う分も踏まえ相続時精算制度に回すのもおかしな話ではないかなと思っています。外構費用もまだ金額が確定してないものの、200万ではいっていたりと。説明が難しいんですが、トータルの金額だけではなくて、何のためのお金なのか、それが誰名義で、本人以外がしたときお金についてだけを相続時精算制度にまわすべきだと思うんですが、どうすべきものでしょうか?おしえてください。よろしくお願いします。
税理士の回答
トータルとして、親から2,200万円の贈与を受けて、
1,000万円は、住宅の取得資金に充てて、省エネ住宅の非課税の特例を受ける。
残りの1,200万円は精算課税制度を利用する。
これで良いと思います。
精算課税制度は、受贈資金の使途に制限はありませんので大丈夫です。
本投稿は、2024年11月24日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。