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信託財産で家を建てた場合

信託財産(預金)で新築の家を建てる予定です。委託者が死亡した場合に信託が終了し、信託財産が受託者(相続人以外)に帰属する内容になっております。
その際の課税関係で教えてください。
①委託者が死亡した場合、受託者は遺贈により財産を取得したとみなして相続税が課税されるという認識でよろしいでしょうか?
②家が完成していたら、余っている預金と家で財産を評価するのでしょうか?
③家が未完成で建築途中の場合は、どういう評価になるのでしょうか?

税理士の回答

信託財産(預金)で新築家屋を建てるケースで、委託者死亡時に信託が終了し、受託者(相続人以外)に財産が帰属する場合の課税関係について、説明します。

1. 相続税の課税
委託者の死亡により信託財産が受託者に移転する場合、受託者は遺贈により財産を取得したとみなされ、相続税が課税されます。これは、信託契約の内容が、委託者の死亡を条件として受託者に財産を移転させるという点で、遺贈と同様の効果を持つためです。家族信託は直接的な相続税対策にはならない点に注意が必要です。

2. 家屋完成時の財産評価
家屋が完成している場合、相続税評価額は以下の通りです。
預金:残っている預金は、その額面金額で評価されます。
家屋:家屋(建物)は、固定資産税評価額に基づいて評価されます。固定資産税評価額は、一般的に時価の50%~70%程度とされています。新築の場合、固定資産税評価額は時価の5~6割程度になることが多いです。
土地:土地は、路線価方式または倍率方式で評価されます。路線価方式は、路線価に一定の補正率と地積を乗じて計算し、倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。一般的に、土地の評価額は、公示価格の80%程度が目安とされています。

3. 家屋未完成時の財産評価
家屋が未完成(建築途中)の場合、相続税評価額は以下の通りです。
建築中の家屋:建築中の家屋は、費用現価の額×70%で評価します。費用現価とは、亡くなった日までに実際に支払った建築費用の合計額を指します。未払いの建築費がある場合は、債務として相続財産から差し引くことができます。
預金:残っている預金は、その額面金額で評価されます。



委託者死亡により信託財産が受託者に移転する場合、相続税が課税されます。家屋が完成している場合は、預金は額面金額、家屋は固定資産税評価額、土地は路線価または倍率方式で評価します。家屋が未完成の場合は、建築費用の70%で評価します。

本投稿は、2024年12月11日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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