相続税における未分割の債務
遺言で財産についての配分が書いてあり、妻は自宅、収益不動産は子供A、金融資産は妻、Aとなっており財産については全てカバーされるものの、債務については何も記載がありませんでした。
諸事情で遺産分割協議をせず申告する場合、調べたところ債務について遺産分割協議をせず申告する場合債務については法定割合で引くようですが、その際に質問です。
今回のように財産については全て割合が決まっている場合でも未分割財産ありとして配偶者控除の特例、小規模宅地の特例が使えなくなるのでしょうか?それとも対象財産については配分が決まっているので使えますか?
税理士の回答
それとも対象財産については配分が決まっているので使えますか?
使えます。
一部未分割の申告をし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は分割されている財産に限り、適用できます。
本投稿は、2025年02月04日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。