遺産分割前の相続税の申告について
先日 父が他界し遺産分割協議書を策定中です。
相続人は当方と義母(父の再婚相手)のみの二人です。
現在 確認できている遺産は3800万円(現金 不動産 証券等)ですが、
父の死後前後での通帳よりの不明な引き出し(800万円前後)があり
遺産総額が確定できず苦慮しています。
相続税の申告(4200万円)には未達ですが、
使途不明金も込みで相続税の申告をして
遺産分割協議で遺産金が確定した後に
修正申告をすべきでしょうか???
税理士の回答
その使途不明金について、義母様は何と言っているのでしょうか。
少なくとも相続後の出金は義母様が行ったのですよね。
義母様への贈与あるいは義母様の無断借用などの可能性はないのでしょうか。
税務署は特に預貯金の入出金について着目します。
お近くの相続税分野に強い税理士に相談のうえ、使途不明金の使途を明らかにしたうえで、遺産分割協議をし、必要に応じて相続税申告をすべきではないですか。
本投稿は、2025年03月11日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。