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小規模宅地等の特例の適用について

敷地の広さや親の状況は小規模宅地等の特例の条件を満たしていましたが
最近親の調子が悪くなり兄弟(持ち家)と暮らすこととなりました。
(住民票はまだ移す予定はないです。)
結果実家は空き家になる予定ですが管理は私がする予定です。
私は今現在賃貸でいわゆる「家なき子特例」を使用できる条件ではあるのですが
今後、今の状態で特例は適用になるでしょうか。
親は様子を見ながらいずれは預ける予定ではあります。
それとも同居する兄弟が土地を相続をすれば適用されるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住民票は所在地ではなく、実態としてお母様の居住していらっしゃる家が特定居住用の小規模の減額の対象となります。

従いまして、ご相談の場合、今後のお母様の居住用住宅は同居のご兄弟の家となり、空き家になる家は小規模宅地の対象になりません。

ご同居のご兄弟が、空き家になる家をご相続されても、空き家となる家は小規模の対象にはなりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

なお、ご兄弟がお母様の家に引っ越してお母様とご同居された場合で、そのご兄弟がその敷地を相続された場合は、小規模の適用があります。

ご返答をありがとうございます。
もう少し質問をさせて下さい。
今後親を施設に預けた後に相続が発生した場合はどうでしょうか。
兄弟のところへは一時的になる可能性もありえるので。

税理士ドットコム退会済み税理士

お母様の財産である家から直接、特養等に入られた場合には特例があり、相続開始までに貸付など他の用途に供さなければ小規模の対象になりえるのですが、ご相談の場合、いったんご兄弟のお宅に住まわれてしまいますので、普通に考えれば対象から外れることになります。

一時的とのことですが、これは、税務署の調査があった場合に、論点になりそうですね。

規定としては上記の通りですので、あらゆる状況を併せて考え、現在の家が特養等に入られる前のお母様のご自宅と認定されればよいのですが、すべては事実認定の問題になります。
従いまして、残念ながら、ここで私が結論をお出しすることはできない問題であり、実際の相続に際には、税理士が、そのプロとしての経験と知見をもって判断する部分でございます。

なかなか難しいのですね。
その時が来た時に改めて考えます。
今回はありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、この件は難しいです。

しかも、税務調査の場合はしっかり実態を見られ、かつ、納税者には厳しい事実認定をされることも多いです。
実際に相続が起こられた際には、十分に検討の上で判断していただきたく存じます。

本投稿は、2018年04月17日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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