被相続人が同居家族の生活費を負担していた場合
被相続人が同居している家族(5人)の生活費をほぼ負担していた場合
通帳からは毎月30~50万円の出金があり、年間にすると400万以上の出金がある場合で、
その中で被相続人と家族の生活費(非課税)としていくらは認められるが、いくら以上は認められないので、相続財産に預り金として上げなければならない基準(税務上決まった)はあるのでしょうか?成人は一人当たりいくらまでなど。
申告書を作成する段階では、税理士の方はどのように判断されているのでしょうか?
またそれを否認する税務署は、どういった基準で生活費としては認められないと判断するのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
基準(税務上決まった)はありません。死亡時にいくら現金で持っていたかだと思います。

藤田正和
こんにちは
生活費の金額に特に基準はありません。
ただし、生活費以上の金額をご家族が受け取っていた場合は贈与とみなされる可能性はあります。
基準が無いのに矛盾してるように感じますが、様々な状況を総合的に勘案されることになります。
例えば、配偶者がまとめて生活費を受け取っていた場合、その配偶者に収入は無いにもかかわらず、預金や有価証券などを多額に保有していた場合、お子様は成人されており、将来の学費の必要性も無いような状況ですと、その多額の貯蓄は果たして生活費なのかどうか、資金の受取が贈与にあたるかどうかの可能性を確認されることはあり得ることだと思います。
本投稿は、2025年05月24日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。