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父の許可を都度得ず、父以外の同居家族(母・弟)の「生活費目的」で支出した費用の相続財産への扱い

父が亡くなり、相続税が若干かかりそうな資産レベルです。父が難病で亡くなる3年間はずっと入院していました。入院直後はまだ意識があったので父親から、
①父の入院費 ②父と同居の母の生活費 ③父と同居の弟(職につかず引き籠り)の生活費
の3点に関して、実家にある父名義のクレジットカードとキャッシュカードを使って、別居の長女の私が代理で対応するように、父から依頼を受けました(暗証番号もその時に聞いた)。その後すぐに寝たきりが進み、受け答えが出来なくなりました。

以降、父の許可を都度得ることが出来ないまま長女の私が代行し、①目的で月10万ペース、②③目的で月20万のペースで支出しました。
※現金引出しは月5万にとどめ、残りはクレジットカード払い(父名義の口座振替)の月25万円ペースで支出
※実際の支出は月単位とはいえ、計3年間で①目的が360万、計3年間で②③目的で720万の支払いを父名義のクレジットカードとキャッシュカードから行なったことになります。

なお②③の生活費とは「家賃・管理費」「食費・通信費」といった生活で必要なものを指しており、旅行や高級品のようなものには一切使っておりません。
とはいえ第三者(税務署)から見ると、お金に色は付いていないので、

・死亡診断書や指定難病助成の疾病情報より、税務署は、父は意思表示困難者と仮説を立て、父の承認が無い家族による不正出金(使い込み)と見なすのか?
・仮に①は父の分なのでお咎め無しでも、②③の父以外の同居家族への「生活費」は問題になるのか?
⇒②③は相続財産に計上すべきか?それとも生活費として既に消費済なので未計上でOKか?

について、相続税申告(税務署)の観点から教えて下さい。
※死亡日時点で手元に残っていた現金は、たとえ少額でも相続財産に計上が必要なのは承知しておりますが、消費済の①②③の扱いがどうなるのか教えて下さい

税理士の回答

①引き出しやクレジットの支払について

入院代や生活費にのみ使われていたと言うことなので、問題ないです。
しかし、相続税の申告で、その旨(何に使っていたのか)を伝えなければ、「引き出した現金が漏れているのではないか?」と税務署は疑問に思うと思います。
なので、申告する際は
 ➊引出現金・クレジットを集計
 ❷支出(病院代、生活費)をざっとでいいので集計
 ❸引出しと支出に整合性があることを証明
を併せて提出すれば、漏れているのではないか?と疑問を持たないと思います。

②残った現金
上記①で引出しと支出を照合するので、
残った現金は、たとえ少額でも申告した方が申告内容に整合性がとれます。

相続税の申告をする際は、税理士へのご相談をおすすめします。
宜しくお願いいたします。

渡辺拓真先生 お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

親族内のやむを得ない事情だったとはいえ、父名義のクレカ・キャッシュカードを使って対応していたという背徳感があったので、目的が入院代・生活費であれば問題ない(相続財産に含める必要は無い)旨、大変安心しました(ベストアンサーに選ばせて頂きます)

なおご回答頂いた中で、「引出現金・クレジット集計」の件だけ確認させて下さい。
例えば医療費控除の明細書のような支払日単位の細かいレベルでは無く、
ある程度ざっくりした、1カ月あたりの支出明細(1枚のメモ書き程度)でもOKでしょうか?
[記入例] 医療費8~12万/月、家賃10万/月、食費3~6万/月・・・これが3年間続いた
のような記載でもOKですか?

あいにく領収書を残しておらず、クレカも解約済でWEB明細が見られず、「〇年△月度は〇〇円支出」といった過去3年の毎月毎の集計が、今となっては困難な為です。

★税務署に提出する以上、医療費控除の明細書のように厳密性を求められるものなのか?
 それとも相続税申告における必須の添付書類では無いが、税務署や税理士から問合せを受けた際に、「多額」の財産を隠していないかを確認する為の補助資料なのか?(「少額」の誤差は追及されない??)
当該集計表の作成にあたり、レベル感を教えてください。よろしくお願いします。

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。

医療費控除の明細のように日付、内容、金額が分かれば一番効力としても強く理想的ですが、そこまで細かく領収書などを残している人も多くないので、事細かく記録を残していないとダメというわけではないです。
なので、仰るとおり、ある程度ざっくりとした記入例の内訳で大丈夫です。
財産を隠していたり漏れがないかの確認のための補助資料となりますので
1円単位まできっちり合わせないといけないことはないです。
クレカでの支払いも、明細が発行できない場合は仕方が無いので、大きな支出があれば書き残しておくと後々困らないです。

よろしくお願いいたします。

ご返答ありがとうございます。安心致しました。

本投稿は、2025年05月29日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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