小規模宅地の特例が適用できるか
母が所有する土地建物があり、母は一人で暮らしていました。
私は家なき子の要件を満たしています。
このまま母の相続が発生となれば、小規模宅地の特例が適用されるケースでした。
しかし、母は末期癌の診断を受け、単独での生活は困難、自宅を離れ私の兄弟の自宅に身を寄せることとなりました。
病が進行し、いずれ緩和病棟に入院することになるでしょうが、時期等は未定です。
その時期が何年か先でなく、あと何か月であることは、現代医学では動かぬことのようです。
以下それぞれのケースで、小規模宅地の特例が適用できるか、ご教示いただけないでしょうか。調べた限りでは、すべて適用できないのでは?と思っておりまして、ずいぶんと冷たい制度だなと正直思っております。
①私の兄弟の住宅に母が居住しているときに相続発生(移り住んでから1年未満)
認定された老人ホーム等に一時的に生活拠点を移しているのではなく、単独で済むことが困難な状況で親族の住まいに生活拠点を移したので、相続発生までの期間にかかわらず、特例の適用の対象にならない・・・となるでしょうか?
②私の兄弟の住宅から緩和病棟に母が入院し、その後に相続発生
病院で相続発生でも、①の時点で特例の対象外が確定しているので、入院後に相続発生となっても、特例の適用可否は変わらない。もしくは、緩和病棟は退院して自宅に戻る前提に立っていないので、生活の拠点はもはや自宅には戻りえない、との解釈で特例の対象外。。。なのではないかな?と思っています。
①②とも私の考えが税務面では正しいなら、これはほんとに非情なことだなと思います。無理して母を自宅に住まわせることなどできませんし、認定された老人ホーム等への入居も母が望まずでした。親族の家が一番良い、と母が言い、近くにいる兄弟が快く受け入れ、こんな状態だからこそ特例の対象から外れる・・・とは、悲しいことです。さらに、税金面でも特例無しですと不動産を売却しないと相続税が払えなくなりそうなので、節税と人の尊厳とどちらが大事?のような綺麗な話しだけでは解決にならなさそうなのです。切ないです。
税理士の回答

残念ですが、小規模宅地等の特例の適用はありません。
そこまで断定的なケースなのは、何が理由でしょうか?

回答が短すぎて申し訳ありません。
これは国税庁HPから一部抜粋した文章なのですが、「相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」となっております。
ご質問の内容で、ご兄弟の住宅にお母様が居住され、自宅に戻る予定がないことと及び認定された老人ホーム等へも入居されていないことが、①及び②の回答となります。
本投稿は、2025年05月30日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。