相続税申告の押印不要の代替手段は実務的にはどうなっているのでしょう?
遠方の相続人等を配慮して押印不要という形なんでしょうか
そうなると「共有申告書を連名」でというのはどこまでの範囲なのでしょうか?
・大方を最寄りの税務署が近い方が書いて、郵送などして名前や住所、個人番号だけ記入してもらう
・各人のマイナンバーの両面コピーさえあれば最寄り相続人が全部書いてしまってもいい?
・簡単な同意書を作成しておく
・自分の担当の部分は数字含めて全部書き、それを相続人に持ち回りで書かせる
実務的には今現在連名での相続税申告書はどういった手続きを踏んで切るのでしょうか
国税庁のホームページを見てもいまいち要領を得ません
税理士の回答
国のデジタル化推進のため、現在、申告書などには押印が不要になっています。
税務署は、氏名の右横の「参考」を丸で囲まず、従来の押印の代わりにマイナンバーカードの表裏のコピーなどの添付があれば申告がされたと扱います。
その大前提として、相続人の一人が申告書を作成したとしても、他の相続人は申告内容を十分に確認、了承したうえでマイナンバーカードの表裏のコピーなどを提出すべきです。
有難うございます
例えば最寄りの税務署の方が全部書いて、遠方の方にデータで申告書を確認してもらい、合意が取れればマイナンバー両面を送って貰い、申告書を提出
という流れで問題ないという事でしょうか
流れはそういうことですが、説明もなしに申告書データを送っただけでは、申告内容を確認、了承できないのではないですか。
そもそも、税務署が申告書を作成するのですか。
税理士に依頼すべきではないですか。
失礼しました
提出先の税務署の最寄りに住んでいる方」です
データで確認してもらう時に、詳細な提示は勿論、十分な説明と理解が必要という事ですね
申告書の手間を考えても、やはり基本は税理士に頼むのが良いかと思いました
有難う御座います
そうでしたか。
相続税申告書は、相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
相続人が作成した申告書は、それだけで税務調査選定対象になる可能性があります。
本投稿は、2025年06月06日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。