分割協議書がいらない相続に対する特例の件
相続について悩んでいます。
母が亡くなり相続が起きましたが相続人は私一人です。
相続人が一人の場合、分割協議も何もないので分割協議書は必要ないという
事は調べているとわかりました。
ただ同居していた母親ので小規模宅地の特例は使えると思いますが
印鑑証明の原本は必要になりますか?
税理士の回答
遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。
小規模宅地の特例については、
貴殿が法定相続人1人であることがわかる戸籍一式と不動産を相続登記した時の登記簿謄本などで十分です。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年09月25日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。