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相続税を相続人が支払うことについて

相続税の支払いについて、その全額を被相続人の資産から捻出しなければいけないのでしょうか?
相続人、もしくは親族の誰か支払うことは可能なのでしょうか?
祖父に多額の相続税がかかることが想定されるものの、現金が少ないため、逆に現金を多く持つ相続人の父が代わって負担することを検討しています。

税理士の回答

こんにちは。
相続税の納税義務者は、基本的には相続で財産を取得した人になります。
国税庁のホームページに記載された下記をご参照ください。
「相続税のかかる人と課税される財産の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm

どうぞよろしくお願いいたします。

相続税の支払いについて、その全額を被相続人の資産から捻出しなければいけないのでしょうか?


相続人自身の財産から支払うことも可能です。


祖父に多額の相続税がかかることが想定されるものの、現金が少ないため、逆に現金を多く持つ相続人の父が代わって負担することを検討しています。


祖父が負担すべき相続税を、他の者(父)が肩代わりした場合、その肩代わりした金額は、原則として他の者から祖父への「贈与」として扱われ、贈与税の課税対象になります。

相続税の納付資金を「誰が出すか」について法律上の制限はありません。形式的には、相続税の納付義務者は相続人ですが、実際の資金を第三者(たとえば父親)が立て替えることは可能です。ただし、その支払方法によって税務上の扱いが異なります。もし父親が単に「立て替え」た場合は、相続人が後日返済することで問題はありませんが、返済の事実がないまま贈与として扱われれば、贈与税の課税対象となります。また、相続開始前に被相続人の資産から直接納税資金を準備することは、課税上も透明で安全です。支払者と負担者の関係を明確に記録しておくことが重要です。

本投稿は、2025年10月26日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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