相続税の計算に代償金は含まれますか?
例えば3000万円の路線価の土地を相続するのに
相続人2人いて、片方に1300万円の代償金を払った場合は、相続税の計算の財産は4300万円になりますか?そうすると相続税がかかりますか?
税理士の回答
相続人が2人の場合の基礎控除は、4200万円ですので、遺産が3000万円の土地しかなければ、相続税は課税されません。
仮に、1人が土地を相続し、もう1人に代償金を支払った場合は、代償金を受け取った者は、代償金が課税対象になりますが、支払った代償金は、相続税の課税対象金額から控除できますので、結果的に相続財産の金額は3000万円で変わらず、相続財産は、基礎控除の範囲内なので、相続税は課税されません。
ありがとうございます
代償金を1300万円支払った場合は、相続財産が4300万円になって、控除額の4200万円を100万円超えると考えていたのですが、、
3000万円の土地プラス1300万円の代償金の合計ではなく、3000万円マイナス1300万円が相続財産の合計と考えればよいのでしょうか?
相続財産は3000万円でかわりません。ただし、相続税の税金を計算する場合は、代償金を受け取ったものは、相続で取得したものとして計算し、代償金を支払ったものは、相続財産から代償金を引いて相続税を計算するということです。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2025年11月04日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







