賃貸物件の附属設備の相続税評価について
不動産賃貸経営をしていた父が亡くなり賃貸物件の相続をするのですが、当該建物には償却済(忘備価格1円)の附属設備が複数計上されていました。
相続税の評価をするにあたりこの償却済の資産は計上する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
安島秀樹
固定資産税に含まれて課税されていると考えて、建物の固定資産税評価額(相続税の評価額)に含まれていると考えていいのではないかとおもいます。
早速のご回答ありがとうございます。
建物の附属設備については分かりました。
実はもうひとつ貸駐車場がありまして、このアスファルト設備も償却済なのですが、こちらは構築物ということで計算して計上すべきでしょうか?
安島秀樹
駐車場の件は、もう1回舗装した場合の費用を想定して評価額があるようですが、まあ0でもいいようにおもいます。すごい金額がはるなら検討する必要はあるとはおもいます。評価して計上するということなら税務署はよろこぶとおもいます。
先程に続いてのご回答ありがとうございました。
先生のご意見を参考に今後相続税の申告を進めてまいりたいと思います。
本投稿は、2025年11月17日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







