相続税について
相続税はいつ払わなくてはならないのですか?
税理士の回答
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。被相続人とは、亡くなった人のことです。
増井誠剛
相続税の申告および納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
たとえばお亡くなりになった日が令和6年2月15日であれば、申告・納付期限は原則として 令和6年12月15日 になります。
相続税は、申告書の提出と同時に、一括で現金納付するのが原則です。なお、期限までに申告や納付が行われない場合には、延滞税や加算税が課される可能性があります。
ただし、相続財産の大半が不動産など換金しにくい資産である場合には、一定の要件を満たすことで「延納」や「物納」が認められるケースもございます。この場合も、期限内申告が前提となります。
相続は期限管理が要です。早めに全体像を整理しておくことが、結果として最も穏やかな対策になります。
有難うございました
又よろしくお願いします。
本投稿は、2025年12月03日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







