小規模宅地の特例等について
祖母が亡くなり、母が土地の相続をするのですが、その相続税の申告書を作成しています。
■土地及び土地の上に存する権利の評価明細書について
祖母の土地は筆が分かれており、①駐車場、②宅地(相続人所有)の庭部分(※)となっています。登記簿謄本で地目を確認したところ、「雑種地」となっておりましたが、固定資産税評価明細書を確認すると、②の宅地(相続人所有)の庭部分の課税地目は「宅地」となっておりました。
(※)相続人所有の宅地と一体利用されている。
・上記②の宅地(相続人所有)の庭部分について、謄本上の地目は「雑種地」となっていますが、実際には宅地(相続人所有)の庭として、一体的に利用されています。今回のように宅地と一体利用されているのであれば、小規模宅地等の特例は利用できるものと考えられますが、認識相違ないでしょうか(祖母は相続人である母と同居し、生計を一にしていた。)。
・この場合、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の地目は、宅地を選択するべきでしょうか。それとも、謄本上の地目である、雑種地を選択するべきでしょうか。
・土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の最上部の(住居表示)については、何を記載するべきなのでしょうか(所在地番とは異なるのでしょうか。ブランクでも問題ないでしょうか。)。
税理士の回答
土地は、現況で評価することになります。もし、登記上「雑種地」で、現況が「宅地」であれば、地目の欄に「登記上」の他に「現況」の地目を記入することになります。小規模宅地の特例においても適用となります。
「住居表示」とは、住所としてご使用のものです。登記上の住所、地番と同一の地区も存在しますが、数十件も同一の住所である等の不便さ解消のため、最近ではかなり多くの地区で登記上とは異なる新住居表示をご使用になっています。それが登記上と同一であれば、その住所を記載してください。
ご回答いただきありがとうございます。この場合、現況の地目については、利用区分欄で「自用地」を選択するかたちになりますでしょうか。
追加でのお伺いとなり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
他人に賃貸しているようなことが無ければすべて自用地です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年12月09日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







