[相続税]路線価について教えてください - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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路線価について教えてください

面する道路の金額と土地の面積で、大体の土地の路線価を出せると聞きました
ここから細かい計算をするとのことですが

①道路と逆の面が用水路に面している場合は、減額になるのでしょうか?
土地は台形に近い形をしていて、上底側に用水路、下底側に道路、両サイドは住宅があります


②今現在、税理士は忙しい時期と聞きました
税理士以外にも路線価を出してくれるところはありますか?

③相続税の控除額の計算には面する道路の金額かける土地の面積で出していても問題ないでしょうか?

税理士の回答

 ②税理士以外の専門家は「不動産鑑定士」さんなどです。
 ①・③ 通常は③が一般的です。但し、形状的に問題がある場合、前後かなりの高低差がある場合等は、近くの専門家に依頼すべきかと思います。
 

概算は可能ですが、そのまま相続税判断に使うには注意が必要です。

① 道路と反対側が用水路に面している場合、原則として減額要因になります。利用制限や安全面、擁壁の必要性などが考慮され、台形に近い形状であれば「不整形地補正」「奥行価格補正」等を段階的に適用して評価します。見た目以上に、評価は繊細です。

② 税理士以外では、不動産鑑定士や相続を扱う不動産会社が路線価評価を行うことがあります。ただし、最終的な税務責任は納税者側に残る点は押さえておきたいところです。

③ 控除額の目安として、路線価×面積で把握するのは問題ありません。ただし、申告要否や税額確定には補正後評価が前提となります。
相続税は、急がず、丁寧に。土地評価ほど、その姿勢が結果に表れる分野はありません。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2025年12月15日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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