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相次相続の対象となりますか?

3年前に姉に相続が発生しました。
姉には配偶者や子がいない為、父が相続人となりました。
姉の妹である私は法定相続人にはならなかったそうで。
10年前に母は既に亡くなっています。
父も高齢で正直なところ、そろそろかなと・・・。
姉の相続の際にそこそこ税金がかかったみたいです。
しかしながら父が財産を引き継いでも父も財産を使う事がほとんどありません。
父の相続時に法定相続人は私しかいません。
姉に相続が開始されて10年以内に父に相続が連続して起きた場合は相次相続控除は
適用されますでしょうか?
ネット情報の例としてあがっていたのは、
一般的な祖父⇒父⇒子の流れはありました。
姉⇒父⇒私の流れで相次相続の対象となるか教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

相続税法20条に相次相続に関する規定があります。
特に姉→父→私では適用されないという規定はないので、以下の要件を満たせば、適用されると考えられます。

適用できる人(要件)
今回相続の相続人であること(あなたは父の相続人)
今回相続開始前10年以内に開始した相続により、今回の被相続人(父)が財産を取得していること(=姉の相続から10年以内)
その前回相続により取得した財産について、父に相続税が課税されていること

早速のご回答ありがとうございます。
ご回答にあった条件に問題はなさそうなので控除の対象と思います!
最後に計算式だけ軽く見ていただけますでしょうか?

姉の純資産額 2憶
父が納めた税金 4,860万円

二次相続開始(姉の相続から5年経過)
父の純資産価額 1.5憶
 ※父の財産を含めています。
  5年で姉の財産がここまで減っているのは考えにくいですが計算簡略化の為。
相続人 私1名
国税庁の相次相続控除の計算式にあてはめました。
4,860万×1.5憶÷(2憶-4,860万)×1.5憶÷1.5憶×(10-5)÷10
=2405.7万円が相次相続控除

二次相続時の相続税計算
(1.5憶-3,600万)×40%-1,700万=2,860万円
2,860万-税額控除2405.7万円=454.3万円となる。

こんな感じの計算になりますでしょうか?

計算は概ねいいようです。
お姉さんの2億円から4,860万円の相続税を払っていますから、その段階での残額は、1億5,140万円です。
計算書があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h29pdf/07.pdf

本投稿は、2025年12月19日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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