小規模企業共済の死亡保険金について
現在加入している小規模企業共済ですが、契約中に私が死亡した場合には死亡退職金として第一順位の妻に保険金が支払われます。
相続税の計算をするとき、死亡退職金は相続人が2人だったら1000万円が非課税ということですが、妻ではなく子供にその非課税枠を使ってあげたいのです。
妻に支払いされるのはどうしようもないようなので、遺言か何かで息子に渡るようにして相続税申告することは可能でしょうか。
税理士の回答
死亡退職金は指定された受取人の遺産分割協議対象外の固有の財産です。
したがって、子がこれを受け取ることはできません。(妻には1,000円の非課税が適用されます。)
他の財産を子に相続させる遺言書を作成するか、生命保険の非課税枠があれば受取人を子にした生命保険契約をしてはいかがですか。
本投稿は、2025年12月21日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







