生前贈与について教えてください
相続人以外に生前贈与した場合でも、3年以内であれば、相続税の相続財産に含めますか?
税理士の回答
相続人以外の方に対する生前贈与については、一定の場合を除き、相続開始前3年以内であっても、相続税の課税価格には加算されません。
そのため、孫など相続人以外の方に対する贈与については、原則として、相続税の計算上、相続財産に加算されることはありません。
三嶋政美
相続人以外への生前贈与は、原則として相続財産に加算されません。
相続税の「生前贈与加算(いわゆる3年以内加算)」の対象となるのは、相続人または受遺者に対して行われた贈与です。そのため、相続人でも受遺者でもない第三者への贈与については、被相続人の死亡前3年以内であっても、相続税の課税価格には含まれません。
ただし注意点もあります。
その第三者が、遺言により財産を取得する受遺者となった場合や、実質的に相続人と同視される立場にあると判断される場合には、加算対象となる可能性があります。
また、相続税とは別に、贈与税自体の課税関係は通常どおり成立します。
本投稿は、2025年12月22日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







