生命保険の相続税申告について
生命保険の相続税申告について質問があります。親が亡くなり相続人は兄と弟です。私は兄です。親が契約者、弟が受取人の生命保険契約がありました(兄には秘密です)兄がこの契約を知っている事を弟は知りません。契約金額は1000万円で(500万円×2人)相続税の基礎控除の範囲内だと思います。
質問が4個あります。
①弟が生命保険について私に話さないで相続税申告書類に記載しない時は、税務署に後から申告漏れや追徴課税、または何か指摘をされますか。もしその場合、私には関係ないので弟にだけその責任を問われますか。
②生命保険控除を(相続人1人あたり500万円の非課税枠)勝手に私の非課税枠を使って自分に有利にしています。この場合、人の非課税枠を無断で使っているので、弟に500万円を請求できますか。
③税務署は生命保険金支払いが発生しても知ることがないのでしょうか。
④これ以外の保険契約がある場合、生命保険の非課税枠を超えますが、それについても申告していない時は、後で税務署から追徴課税など何か指摘されますか。
以上の疑問点があります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答は次のとおり。
①申告漏れは相続人全員の責任と考えてください。
➁非課税枠以内であれば、計算方法どおり全部を貴殿で適用することになります。超えた場合は、按分計算です。非課税枠の適用額と遺産分けについては一般的に関係しないです。
③完全把握すると考えてください。
➃相続税の基礎控除を超える場合は、申告してください。申告がないと指摘されますので、指摘前に自主申告しないと加算税の率などでより多くの税金がかかります。
回答は以上とします。
①生命保険金を相続税申告書に記載しない場合、税務署から申告漏れの指摘があります。その場合の責任は、弟が知っているため、弟に対して責任が問われる。②500万円の非課税枠は申告上での手続きのため、弟に対して500万円の請求はできない。③税務署は、生命保険会社から提出された生命保険金などの支払調書により、生命保険金の支払いを把握しています。④これ以外の生命保険金の支払いがあれば、申告漏れ等を指摘される。
坪井様、山本様、ご親切にわかりやすく回答いただき感謝いたします。お二人様共にベストアンサーにしたいと思います。
本投稿は、2025年12月23日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







