相続税控除の小規模特例について教えてください
祖母の土地の上に私名義の二世帯の家が建っています
祖母が老人ホームに入るまで数年間、一緒に済んでました
その土地の敷地内の一部を私名義で駐車場を貸していて、毎年、確定申告をしています
祖母相続が発生した場合です
①小規模特例は相続発生から10ヶ月以内に、その土地の相続する人が決まっていなければ、申請できないと聞きました
それは土地の登記を済ませた状態、つまり分割協議を終えてからという意味でしょうか?
②駐車場だと小規模特例の80%控除は受けられないと聞きましたが、貸し出しの駐車場に使っていない部分の庭や家が建っている部分は、小規模特例を受けることができますか?
税理士の回答
前提は別として①、②について回答します。
①遺産分割協議が整わず、未分割で申告する場合は、その申告では小規模宅地の特例は適用できませんがその申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、その期限までに遺産分割協議が整えば、更正の請求により小規模宅地の特例が適用できます。
土地の登記を済ませた状態、つまり分割協議を終えてからという意味でしょうか?
というよりも登記よりも前に分割協議を終えればということです。
②居住用宅地の小規模宅地の特例は、貸付駐車場部分を除いた居住用家屋の敷地部分に適用できます。
なお、施設設備のない貸付駐車場部分は、貸付事業用の小規模宅地の特例は適用できません。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2025年12月23日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







