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相続税の控除について質問させてください

例えば、4200万円の土地を2人で相続する場合です
片方が相続して、片方に代償金を2100円払っても、相続税はかからないと聞きました

相続財産全体に対しての控除額という捉え方で合ってますよね?

仮に4300万円の土地を2人で、片方が相続して2150万円の代償金を払った場合は、100万円に相続税がかかり、土地を相続した人に請求がいくのでしょうか?(税金の支払いは相続人同士の相談になるのか、折半と決まっているのかはわかりませんが)

税理士の回答

国税OB税理士です。

相続税は、出た税額を全体財産から自分のもらった財産の割合分をそれぞれが負担します。

4300万円で相続人二人のケースならば、相続税は10万円です。
Aが2000万円相続の場合は、
2000万円÷4300万円=0.465116
10万円×0.465116=46,511円≒46,500円  納税額になります。

相続財産全体に対しての控除額という捉え方で合ってますよね?

お考えのとおりです。

仮に4300万円の土地を2人で、片方が相続して2150万円の代償金を払った場合は、100万円に相続税がかかり、土地を相続した人に請求がいくのでしょうか?(税金の支払いは相続人同士の相談になるのか、折半と決まっているのかはわかりませんが)

相続税の総額は100万円の10%の10万円です。
相続人の1人が4300万円の土地を単独取得し、もう一方の相続人に2150万円の代償金を支払うのですから、分割割合は2分の1です。
したがって相続人それぞれの相続税額は各5万円です。

国税庁のHPは下記のとおりです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm

本投稿は、2025年12月25日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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