相続税申告時の税理士は被相続人の管轄税務署がある地域の方がよいですか。
被相続人の居住地が相続人からかなり
遠方にある場合ですが、税理士に
相続税申告を依頼する際、
被相続人の居住地の管轄税務署内にある
税理士にお願いした方がよろしい
でしょうか。
その方が、税務署ともパイプがあり、
かつ土地建物の相続もありますので
地域の事情に詳しいと思った次第です。
税理士の回答
竹中公剛
その方が、税務署ともパイプがあり、
誰もパイプのある税理士はいない。
かつ土地建物の相続もありますので
地域の事情に詳しいと思った次第です。
上記は一理あるが、
相続人と相談が近い人が好いでしょう。
一般的には代表相続人の居住地の税理士に依頼したほうが面談(税理士の相続内容聴取や申告内容説明、相続人の質問、回答)などが容易です。
確かに万が一の税務調査は、被相続人の最終住所地管轄の税務署が行いますが、税務署とのパイプとは何を意味しているのでしょうか。
不動産の評価はほとんどが机上で可能ですが、もしも現地確認が必要な場合は、依頼された税理士が現地の税理士に確認してもらえば足りることです。
ご回答ありがとうございます。
税務署とのパイプとは、
税務署管内の税理士であれば、
取り扱い件数も多く、実績が
あるため、遠隔地の知らない
税理士に比べて問い合わせや
税務調査を受けにくいのではないか、
という私の想像です。
違っていましたらご指摘ください。
竹中公剛
税務署管内の税理士であれば、
取り扱い件数も多く、実績が
あるため、遠隔地の知らない
税理士に比べて問い合わせや
税務調査を受けにくいのではないか、
という私の想像です。
上記のような想像は、税理士でない人のみ考えることです。
何もない。総理大臣にでも申告を頼めば別でしょが(笑)
確かに、税務署管内の税理士であれば、たとえば相続税に強い税理士だと認識している税務署職員がいる場合があります。
ただし、近年、税務調査選定のAI化が進んでおり、その選定基準には税理士関与の有無はあっても、税理士が誰だからというものはないでしょう。
本投稿は、2025年12月27日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







