外国に住む外国人の相続税について。
実家の近くに外国に住む外国人が所有する土地家屋があります。
20年ほど前に70歳代だった外国人が購入したらしいのですが、日本に住んでいないので荒れ放題、ゴミも捨てられ、放火の心配もあり住民も困っているそうです。
ふと思ったのですが、20年前に70歳代だったとしたら、もしかしたら亡くなっているかもしれません。
その場合、外国に住む外国人の死亡の確認はどのようになされるのでしょうか。
また、死亡の申告がなければ、相続税は課されないのですか。
それとも、ある一定の年齢になったら死亡したものとして相続税が課されるのでしょうか。
税理士の回答
良波嘉男
結論
外国に住む外国人が死亡しても、日本が自動的に把握したり「一定年齢で死亡扱い」して相続税を課すことはありません。
死亡の事実が公的に確認され、相続が発生したと把握できた場合にのみ、相続税の課税関係が検討されます。
死亡の申告がなければ相続税が課されない、という単純な話でもありませんが、未確認のまま自動課税されることもありません。
理由
死亡の確認方法
日本では、外国居住の外国人の死亡を自動把握する仕組みはありません。
原則は、相続人や関係者が提出する外国の死亡証明書(公的書類)等により、死亡の事実が確認されます。
登記・相続手続(名義変更)や固定資産の処分などの局面で、死亡が顕在化するのが一般的です。
相続税の課税タイミング
相続税は死亡という事実が前提です。
一定年齢に達したら死亡とみなす制度は存在しません。
死亡申告がない場合
相続税は「申告がない=永久に非課税」ではありませんが、死亡が確認されない限り、課税手続は進みません。
ただし、後年になって死亡が判明し、日本国内財産の相続が確認されれば、遡って課税関係が問題になる可能性はあります(時効の起算は「相続開始を知った日」など事実関係次第)。
外国人・非居住者の日本財産
被相続人が外国人・非居住者でも、日本国内の不動産は日本の相続税の課税対象になり得ます(国際相続)。
具体的な課税範囲は、国籍・居住地・相続人の状況・租税条約等で左右されます。
本投稿は、2026年01月04日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







