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相続時精算課税制度の贈与税還付について

私の母が孫に相続時精算課税制度を使って6000万の贈与を行い孫は700万の贈与税を支払いました その後母がなくなり贈与した財産以外の相続財産は葬儀代などを引くとゼロでした 孫は支払った贈与税の還付を受けるために相続税の申告をします 母の法定相続人は私と姉の二人です この時に計算される相続税に2割加算はしなくてもよいとありましたがあっていますか また孫は相続税申告書には自分だけを書いてもよいですか

税理士の回答

 相続税の申告は、法定相続人2人分の相続税の基礎控除(4,200万円)を受けるため、3人の連記になります。
 推定相続財産6,000万円から基礎控除4.200万円を控除すると課税相続財産は1,800万円です。
 法定相続人 1人当たりの課税相続財産は900万円で相続税額は以下の算式により90万円となり、2人分合計で180万円となります。
 【法定相続人1人当たりの税額計算】
  姉 900万円 × 10% = 90万円 
  妹 900万円 × 10% = 90万円
 
 なお、実際、全相続財産を相続したのは孫です。したがって姉妹の納税額はともに0円で、全額を孫が納税します。孫は代襲相続人ではないため、下記のように相続税の2割加算があり合計216万円の納税となります。
  孫:180万円 × 1.2 = 216万円 

 最終的に贈与税から還付される金額は484万円となります。  
   

本投稿は、2026年02月24日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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