自宅の相続対策について
当方70歳です。自宅を離婚した娘に譲りたいと考えております。
この場合、当方が逝去して娘が相続した場合と、当方が生きているうちに娘に名義変更する場合と、どちらが相続税や贈与税上、有利となりますでしょうか。
自宅の固定資産税評価額は3000万円ほどです。また、相続財産は他に預金が300万円ほどあるのみです。
税理士の回答
法定相続人が、子1人のケースでは、相続税の基礎控除は3600万円となります。
税務署の相続税評価額で計算してみる必要はあると思いますが、仮に、基礎控除以内の遺産のケースでは、相続税は0円、申告不要となります。
一方、相続時精算課税制度を適用した贈与税申告を行う場合は、2500万円を超える評価額部分の20%の贈与税がかかります。その後、相続税で精算する仕組みですから、生前贈与と遺産の合計額が3600万円以内であれば、先に納付している贈与税は、還付されます。
つまり、税金は、どちらも0で変わらなくなります。
しかし、後者は、申告が条件となりますから、税理士に頼んだりすると費用面で、前者より損になります。
また、不動産取得税の贈与の場合の方が税率が高いです。
金銭面では上記のとおりですが、権利関係の問題でもあるので、よく考えて決断されると良いでしょう。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年03月06日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







