相続税納付について
相続税申告は従姉妹が10ヶ月の期限内での処理が終わるようなのですが、4月第4週に納付書到着との事です。
相続金振り込みが5月でそれまで納付出来ないのですが、税務署に相談に行った方が良いのでしょうか? またペナルティはどうなりますか?
税理士の回答
相続税は「申告期限=納付期限」で、これは被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月目の日です。
法定納期限が5月より前で、そこまでに払えないなら、放置せずすぐ税務署へ相談してください。相談だけで自動的に期限が延びるわけではありませんが、延納の適用可能性や必要書類を期限内に確認できます。
ペナルティについては、期限内に申告はしているが、納付だけ遅れるのであれば、通常問題になるのは延滞税です。国税庁は、申告等で確定した税額を法定納期限までに完納しないときは、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税がかかるとしています。2026年(令和8年)は、納期限の翌日から2か月までは年2.8%、2か月経過後は年9.1%です。
極力、他から借りてでも期限内に納付することをおすすめします。
お近くの税務署で申告書提出先税務署あての納付書を取得することができます。申告書控えがあれば、税務署職員に記載してもらえると思われます。
お近くの金融機関で納付してください。
なお、もしも申告書提出先税務署がお近くであれば、その税務署で納付することもできます。申告書控えを持参し納付してください。
本投稿は、2026年04月14日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







