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相続税納付について

相続税納付の事で質問がございます。

相続税は相続人が連帯して納税する義務を負います。

もし1人の相続人が相続税の支払いが出来ない事由が生じた場合、税務署は他の相続人に対して納税を求める事が出来ます。
「遺産分割協議における相続分の放棄」を選択した場合でも法律上は「相続人である」地位は残ったままなので相続人としての法的地位・権利義務には影響が残り、納税義務が生じる恐れがあるとの解釈で宜しいでしょうか。
(私は「家庭裁判所における相続放棄」を選択致しましたが、妹は「遺産分割協議における相続分の放棄」の為、確認です。)

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/02/index.htm
難しい問題です。国が訴訟した場合にどうたたうかでしょう。また、その結果裁判所がどう判断するかでしょう。

お忙しい中回答いただきましてありがとうございます。

本投稿は、2026年04月23日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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