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海外での贈与契約書作成についてアドバイスをお願いします。

日本の非居住者となり20年が経ちます。
主人は外国籍で、同じく日本での居住経験はありません。
現在は、お互いの母国ではない第三国に住んでいます。

日本への本帰国を将来的な可能性も含めて検討している中で、日本非居住者の内に準備しておくべきことが、いくつか見えてきました。

その一つが生前贈与です。現在住んでいる国には、贈与税がありません。
私たちの資産はいくつかの国に分けて、共同名義アカウントで管理しています。多くの国ではその管理方法で、特に夫婦のどちらに対して支払われた給与であるということを証明する必要がないようですが、日本に帰国するとなると将来的な相続税などもあり、どちらに属する資産であるのかをはっきりさせておく必要があると感じました。

そこで、主人から私への生前贈与を今の居住国にいる間に行うことにしました。(贈与は現金で、日本以外の国にあります)
税務署の電話相談を利用させて頂いた際に、相続契約書自体は必須ではないと教えていただきましたが、いつかは夫婦のどちらかが相続手続きを行うことを考えますと、できるだけこの贈与を証明できる形で残しておきたいと思います。

そこで質問なのですが、海外に居住している国際結婚夫婦が、将来日本で相続手続きが必要となった場合に、日本の税務署向けに作っておく贈与契約書はどのように制作すれば良いのでしょうか?

テンプレートを使って自作はできるのですが、海外在住者は印鑑証明を受けられないので、夫婦共に実印ではなく署名となります。(遺産分割協議書などでは日本大使館で署名証明書を発行してもらえるようですが、贈与契約書でもそのような形を取るものでしょうか?)その際にnotarizationやattestationなどやるべきことをアドバイスいただけないでしょうか?

また、主人の母国語は英語なのですが、この贈与契約書の用途は日本の税務署のみですので、できれば日本語での作成を望んでいますが、もしnotarizationやattestationの必要があれば、二言語併記も検討しようと思います。こちらも合わせてご助言いただけると幸いです。

お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

1. 署名と公証(Notarization)について
海外在住で印鑑証明書が取得できない場合、ご夫婦直筆の「署名(サイン)」で契約は法的に成立します。税務署に対する客観的な証明力(作成日付や本人確認の確実性)を高めるためには、お住まいの国の公証人(Notary Public)による公証、または日本大使館での署名証明(サイン証明)を受けることをお勧め致します。
遺産分割協議書などのように法務局や銀行で必須とされるわけではありませんが、将来の税務調査時に「後から作成したものではない」という強力な証拠となるかと存じます。

2. 言語について
用途が日本の税務署向けであっても、「日本語と英語の二言語併記」での作成をお勧め致します。
理由は以下の2点です。
●契約の有効性担保: ご主人が内容を正確に理解して署名したという事実が重要となります。
●公証手続きの円滑化: 現地の公証人(Notary)を利用する場合、公証人が内容を把握できる言語(英語等)が含まれていないと認証を断られるケースが多いためです。

まとめ
二言語併記のフォーマットで贈与契約書を作成し、現地の公証人または日本大使館で署名認証を受けるのが確実かと存じます。
あわせて、実際の資金移動(口座間の送金記録など)の明細も、契約書と一緒に保管しておいてください。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年07月05日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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