遺言で「遺贈」とした孫が代襲相続人となった場合の登録免許税率と、予備的遺言の記載方法について
現在、遺言の作成を検討しています。
孫(長女の子)に、自宅の土地・建物を遺贈したいと考えています。
【相談の背景】
通常、法定相続人ではない孫への不動産の移転は「遺贈」となり、登録免許税率は2.0%になると認識しています。
しかし、万が一、私の死亡以前に長女(孫の親)が死亡し、この孫が「代襲相続人(法定相続人)」となった場合について懸念があります。
当初の遺言書に「孫〇〇に遺贈する」と書かれたままだと、相続発生時に孫が代襲相続人の立場であっても、登記原因が「遺贈」とみなされ、登録免許税2.0%が課されてしまうのではないかと危惧しております。できれば、代襲相続人となった場合は相続人としての特例(登録免許税0.4%)の適用を受けたいと考えています。
【質問】
・「遺贈」の記載のまま代襲相続が発生した場合の登録免許税
遺言書に「遺贈する」としか記載がない状態で、相続発生時に孫が代襲相続人となっていた場合、登録免許税は文言通り2.0%になってしまうのでしょうか?それとも、代襲相続人である戸籍を証明すれば0.4%が適用されますか?
・登録免許税0.4%を確実にするための予備的遺言の書き方
これを回避し、代襲相続人となった場合には確実に0.4%(相続)の税率を適用させるため、遺言書には以下のような予備的記載をしておくべきでしょうか?実務上、法務局で確実に「相続」として受理される文言(文例)があればご教授ください。
(検討中の文面例)
「私の死亡以前に長女〇〇が死亡した場合は、前条の『遺贈する』を『相続させる』と読み替える。」
・その他の税務上の注意点
代襲相続人となる場合には、「相続税の2割加算」の適用は無くなり、不動産取得税も「相続」での取得になるため掛からないと認識しておりますが、これらに関しても遺言に「遺贈する」と書いたままだと、何か問題が生じるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
「代襲相続人となる場合には、「相続税の2割加算」の適用は無くなり」は、貴殿のご見解のとおり。
それより上のご質問については、司法書士コーナーや直接法務局の登記官にきくべきジャンルだと思います。
本投稿は、2026年07月10日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







