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包括遺贈の場合の登録免許税について

下記のように、私は、孫を包括受遺者とするような遺言書を作成しております。

「全財産のうち、長女Aに4分の1、長男Bに4分の1を相続させる」(法定相続人は長女Aと長男Bのみ)
「全財産のうち、孫Cに4分の1、孫Dに4分の1を包括して遺贈する」

この場合、法定相続人と包括受遺者の計4人で、相続発生後に遺産分割協議を行い、
その結果「孫Cが被相続人の自宅の土地・家屋を一括して取得する」という遺産分割がなされた場合、
不動産の登録免許税は「遺贈」なので2.0%の税率になると承知をしておりますが、
手続きは、1度の不動産登記(被相続人→孫C)で済むのでしょうか?

それとも、
・被相続人から長女A・長男Bへの相続登記→その後、長女A・長男Bから孫Cへの所有権移転登記
・被相続人から孫Dへの遺贈による登記→その後、孫Dから孫Cへの所有権移転登記

といったように、複数回の不動産登記が必要でしょうか?
もし複数回の登記になる場合、その都度、登録免許税が課税されてしまって、かなり高額な手数料が生じてしまうのではと心配しております。

(現在、被相続人の財産は基礎控除以下なので相続税は発生しないものと考えておりますが、相続関連のテーマであるため「相続税」のカテゴリにさせて頂きました)

税理士の回答

相続登記は2段階で行われます。
つまり、2つの登記申請をしなければならないということです。
まずは、遺言書どおり当該不動産をA、B、C、Dで持分4分の1ずつ登記します。
次に、その後の遺産分割協議どおりにCが当該不動産を取得したとする登記をします。

実は最近、依頼された包括遺贈案件における相続登記の方法について、司法書士及び法務局に確認したばかりです。

包括遺贈は相続人や受遺者にとってはなにかと負担が大きいので、遺言者はA、B、C、Dの意向を確認のうえ、特定遺贈をしてはいかがでしょうか。

お返事ありがとうございます。

当初、包括遺贈ではなく、特定遺贈を考えていたことがあるのですが、
特定遺贈ですと不動産取得税が余計にかかってしまうので、税金を安くするために、包括遺贈を選んだという経緯があります。
遺言の内容については、既に親族全員に伝えており、幸い親族の仲も良く、「不動産は孫Cに取得させよう」という合意形成も出来ております。(孫Cは私と同居しており、身の回りの世話もしてくれているため)
包括遺贈ですと、包括受遺者の孫が遺産分割協議に参加するなど、確かに負担が増えますが、うちの親族ならば問題なく乗り越えてくれると思っております。

あとは、「不動産取得税+登録免許税」の合計額を最小化するために、「包括遺贈」にするべきか「特定遺贈」にするべきかを考えたいと思っております。
こういった話は、やはり税理士の先生に一括して相談すべきでしょうか?(登録免許税も含まれるので、司法書士の先生にも相談すべきか?迷っております。両方の先生に別々に相談が必要でしょうか?)

相続人のさまざまな負担は、遺言者が思うよりも大きいでしょう。
包括遺贈を経験した税理士でないと即答できないケースだと思われます。
司法書士単独の相談では税務を考慮しない回答になってしまいます。
ご相談するのであれば、当事務所のように、司法書士等と連携している相続税分野に強いお近くの税理士にご相談することをおすすめします。

分かりやすいご回答ありがとうございます。
親族への負担のデメリットも考慮して、包括遺贈を諦めるかどうかについても検討させて頂きます。
どうしても包括遺贈を継続する場合は、相続分野に強い税理士の先生に相談致します。

本投稿は、2026年04月27日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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